みなさん、こんにちは。
ひであきです。
区画整理事業地内の不動産の取引はとても複雑です。
経験を含めたお話をしていきます。
まず区画整理地内の土地を売買するときには、まだ仮換地状態での売買になりますから、現段階では土地の形も出来ていない状態になっている場合もあります。
そういう状態での取引だからこそ注意が必要なのです。
まず最初に必要なのは「仮換地証明」と「底地証明」です。
この二つの書類は区画整理基本となるものですから、まずはこの二つが必要です。
仮換地証明は自分の土地がどこにあるのか、大きさなどわかるものです。
底地証明は従前の土地と区画整理後の敷地の重ね図になります。
この二つでどこの土地が自分の土地でどこにどれだけ存在することになるのかわかるのです。
とても基本的なものになりますからまずはこれを取り寄せましょう。
といってもたぶん他人が取れる書類ではありません。
当事者である方のみが取得できるものですから、区画整理地内の土地を買おうと想うなら、その売主に取得してもらいましょう。
基本的に既に郵送で所有者には配布されているはずですが、中には失くしてる人も多いですから、その辺りも確認しましょう。
次回は保留地についてお話しいたします。
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