みなさん、こんにちは。
ひであきです。
今日は抵当権の抹消登記のお話です。
住宅ローンの返済が終わると金融機関から抹消登記ができるように以下の書類を送ってきます。
①解除証書
②抵当権設定契約証書
③資格証明
④委任状
などです。
金融機関の登記情報が変わっているとまた必要な書類が添付されてきます。
と、このように金融機関では抵当権の登記を抹消する手続きをしてくれるわけではありません。
抹消登記ができる書類を送ってくれるだけなのです。
ということは、自分自ら抵当権の抹消の手続きを行わなければならないのです。
せっかく住宅ローンが終わったのに、抵当権の登記は消えていないのです。
この抹消登記が終わっていない人本当に多いです。
上記の抹消に必要な書類がそのまま大切にとってある人を何度も見てきました。
手続きしておいた方がいいのですが。
もしまだ抵当権の抹消が終わっていない人は早めに手続きしておいてくださいね。
費用は自分でやる分には3000円くらいでできるはずです。
ただ申請する法務局は平日しかやっていません。
会社を休むわけにはいかないという方は司法書士さんにお願いしていもいいですね。
司法書士さんに頼むときの費用はだいだい15000円くらいでしょうか。
どちらにしても抵当権の抹消はやっておいた方がいいですよ。
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※トップの写真は好奇心つよめスナフキンさんによる写真ACからの写真